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交通事故の賠償請求の最大課題である
後遺障害問題を考える

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- 交通事故の被害者が感じる不満の根源を考えたことがありますか?
- 経験・知識・情報量の格差から生じる不利益を考えたことがありますか?
- 正当な損害賠償額を得るための勘所を考えたことがありますか?
- 交通事故の専門家に依頼するメリットを考えたことがありますか?
- 被害者請求について考えたことはありますか?
交通事故の被害者が感じる不満の根源を考えたことがありますか? †
運悪く、交通事故の被害者になってしまったとき、交渉相手となる加害者側の保険会社の対応に、ほとんどの人が不満を感じます。保険会社にとって、加害者は顧客ですが、被害者は顧客ではないという根本的な理由があるからです。
保険会社も営利企業であり、被害者を助けるための慈善事業をやっているのではありません。利益をあげるのに必要なのは売上の最大化と費用の最小化です。
売上(保険料収入)最大化のために、大規模なテレビコマーシャルなどの宣伝活動で顧客獲得競争に凌ぎを削っています。そこには顧客に対して極めて愛想のよい営業マンの顔があります。一般に我々が保険会社にもつイメージはこちらのほうです。
一方、費用(損害保険金)の支払をいかに低く抑えるかは営利企業としての最大の関心事です。 そこには常に損害保険金の支払いを抑えることを使命とする、もうひとつの顔があります。正に「ジキル氏とハイド氏」の二面性こそが不満の根源なのです。
経験・知識・情報量の格差から生じる不利益を考えたことがありますか? †
そうしたなかで、交通事故の当事者になるなどということは、ほとんどの人が一生のうちに一度あることさえ稀です。一方、保険会社は何千、何万件という交通事故の損害賠償を扱っています。この経験・知識・情報量のハンデイキャップが交通事故の被害者にとって、保険会社に対する請求及び交渉において不利に作用します。その理由は次のような法原則にあります。
無知なものを救済する必要はない
請求のないものは支払う必要がない
立証責任は請求者側にある
最近のニュースを騒がせている「保険金不払問題」はこの原則を盾にしていることから生じています。あまりにも行き過ぎがあったために、監督官庁が保険会社に対して内部調査と結果の自己申告を命じています。しかし、内容としては支払要件を充たしているのが明らかなものが中心です。
一方、立証を要するものについては、保険会社からは被害者のために自らが進んで請求のないものを支払ってくれることは、これまでと同様に絶対にあり得ないのです。
正当な損害賠償額を得るための勘所を考えたことがありますか? †
事故当初からの事実証明を積み重ねる
事故との因果関係が否認されないよう、治療の過程で症状と治療内容を証明する診断書、画像検査を適宜行う。
自賠責保険の仕組みや任意保険の知識を知る
自分が掛けている保険で支払われるものと必要な証明書類の知識をもって準備しておく。
判例から自分のケースに合致するものを探す
裁判の判決は先例に基づくのがほとんどです。裁判になっても勝算があるかどうかを把握した上で保険会社との交渉に臨む。
正当で根拠のある請求理由を提示する
理由のない請求や異議申し立ては単にゴネテいるとしか思われず相手にされない。
保険会社の担当者を見方にする
保険会社は被害者側から正当な請求理由を提示してもらうことを望んでいる。
交通事故の専門家に依頼するメリットを考えたことがありますか? †
交通事故保険請求に有用な多くの情報はインターネット上に溢れています。それらを活用して、だれでも一定のレベルまでのことはできるでしょう。しかし、痒いところに手が届くような肝心な情報となるといまひとつ明らかではありません。それは、交通事故の態様・内容が決して一様ではないためです。
交通事故の損害賠償算定の基本は正確な事実把握とそれに照らした判例解釈です。個々の事故態様に合致した検討、分析に費やす時間、根気、努力が必要です。これらなくしては、交通事故の正当な賠償金額は算定できず、また単にごねているとしかみなされず、不愉快な思いをするばかりです。
「交通事故保険請求不満対策室」では、保険請求手続きをご自分でやることに、十分な時間が取れない、交渉にちょっと自信がもてないといった方のための後ろ盾として理論武装のお手伝いをしております。どうぞお気軽にご相談下さい。費用対効果において、満足できる結果が得られるものと信じております。
被害者請求について考えたことはありますか? †
交通事故の後遺症のうち、目には見えない痛み感や痺れ感が後遺障害として適正に評価されないという状況に直面され、悩んでおられる方はたくさんおられます。目に見える医学的な所見がないために、保険会社からは保険金目当てと誤解され、不愉快な思いをすることもしばしばのようです。
法律上では、症状についての立証責任は被害者側にあります。また、後遺障害の等級認定をする機関である損害算出機構は膨大な数の事案を処理する関係から、提出された書類によってのみ判断せざるをえません。
また、医師も目に見えない後遺症の検査・立証には一生懸命対処してはくれません。患者が症状をうったえている以上は、治療をすることが使命と考えているからです。
そこで、被害者自らが後遺症の実態を表す十分な資料を取り揃え、請求する被害者請求をお勧めしています。後遺障害等級認定結果に不満な方の異議申し立ても、前回資料が十分でなかったことが考えられます。
是非、いちど当事務所の交通事故初回無料メール相談の門を叩いてみてはいかがでしょうか。
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